株式会社アシスト 株式会社アシスト 株式会社アシスト

保険商品推奨方針

損害保険会社 生命保険会社
損害保険ジャパン 三井住友海上あいおい生命
東京海上日動火災保険 SOMPOひまわり生命
三井住友海上火災保険 東京海上日動あんしん生命
あいおいニッセイ同和損害保険 メットライフ生命
AIG損害保険 日本生命
大同火災海上保険 はなさく生命
三井住友海上プライマリー生命

(13社/順不同)



損害保険商品選択にあたっての当社の推奨方針

 保険商品の選択や推奨にあたりましては、保険会社各社のパンフレットまたは各社所定の設計書を使用し、商品内容を説明します。下記の推奨する保険会社の商品や特約等がお客さまの意向に沿わない場合、例外的に他の取扱保険会社の商品を提案する場合は、お客さまの意向に沿った提案である理由を説明します。


推奨保険会社 営業所 推奨理由等
損害保険ジャパン

東京海上日動火災保険

三井住友海上火災保険
すべての営業所
  • 当社が商品内容に習熟しており、お客様のご意向に沿って、より分かりやすいご案内ができること。
  • 当社が事務手続に習熟しており、契約の申し込み、保険金の請求などの手続において、お客様へスムーズな対応やサポートができること。
  • 全国に拠点数が多く、お客さまサポート・サービスが充実していること。
  • リスクマネジメントコンサルティングサービスを構築していること。

※ご勤務先等のお客様が所属される団体等が推奨する保険会社の商品がある場合、また、団体扱制度が取扱可能な場合は、当該保険会社の商品をご案内いたします。

※当社がお客様の関心が高まりつつあると判断する商品等については、タイムリーにご提案するため、推奨保険会社商品以外の商品等をご提案する場合があります。



◇当社ウェブサイト上でご案内する保険について

インターネット契約サービスの保険商品については、ウェブサイト上で申し込みができ、お客様にとって利便性が高いことから下記保険会社の商品を推奨します。

インターネット契約サービスでご案内する保険 推奨保険会社
1DAY自動車保険 東京海上日動火災保険
損害保険ジャパン
三井住友海上火災保険
海外旅行保険 損害保険ジャパン
三井住友海上火災保険
ゴルファー保険 三井住友海上火災保険
1DAYレジャー保険 三井住友海上火災保険
自転車保険 三井住友海上火災保険
自賠責保険(バイク) 損害保険ジャパン
国内旅行傷害保険 損害保険ジャパン
レクリエーション傷害保険 損害保険ジャパン

◇継続契約について

継続契約・既存の更新契約については、原則として現在ご契約の保険会社の商品をおすすめします。 複数の損害保険会社の商品を希望されるお客様におかれましては、当社が取り扱う損害保険会社の中から、希望される保険会社の商品をご案内致します。




生命保険商品選択にあたっての当社の推奨方針

 お客さまの意向をヒアリングさせていただき、推奨保険会社の商品から推奨します。
 商品の推奨にあたっては、社内資料、保険会社各社のパンフレット、各社所定の設計書を使用し、商品内容を説明します。
 推奨する下記の保険会社の商品や特約等がお客様のご意向に沿わない場合や、下記以外の会社・商品等を提案する場合は、お客様のご意向に沿った提案である理由をご説明いたします。外貨建て等のリスクのある金融商品は社会情勢の影響を受けるため、提案の際にはその都度、保険会社と商品をご説明するとともにその推奨理由もご説明いたします。



取扱い保険会社 営業所 推奨方法

三井住友海上あいおい生命

SOMPOひまわり生命

東京海上日動あんしん生命

メットライフ生命

日本生命

はなさく生命

三井住友海上プライマリー生命
すべての営業所

当社は、お客様の情報を丁寧にヒアリングし、お客様のご意向やニーズを正確に把握します。 取扱い保険会社の中から、お客様のニーズに最も合致すると判断される保険商品を一つもしくは複数選定します。

選定した商品について、保障内容、保険料、保険期間、払込方法、解約返戻金の有無、引受条件(告知・診査の基準)等の観点から客観的に比較し、その概要(メリット、デメリット、注意事項等)を分かりやすく説明します。



権限明示について

 当社は、損害保険の取り扱いにおいて告知受領権や保険契約の締結代理権を有します。
 生命保険の取り扱いにおいては、お客様と引受保険会社の保険契約締結の媒介を行うもので、告知受領権や保険契約の締結権ありません。ご契約が成立した後、ご契約の内容の変更などをする場合にも、原則としてご契約の内容変更等については保険会社の承諾が必要です(ご契約の復活・特約の中途付加など)。
 告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しているため、生命保険募集人・募集代理店・生命保険面接士には告知受領権がなく、生命保険募集人・募集代理店・生命保険面接士に口頭でお話されても告知を頂いたことにはなりませんのでご注意ください。



お客さまの誤認防止

当社は、お客さまが「保険会社とお客さまとの間で弊社が中立である」と誤解することのないよう、公平・中立との表示は行いません。

2026年3月